暴力団対策法
暴力団対策法に基づく禁止行為
暴力的要求行為の禁止(第9条)
指定暴力団員が指定暴力団の威力を示して行う27の暴力的要求行為を禁止しています。
暴力団を利用する行為の禁止(第10条)
一般人であっても、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求・依頼・そそのかしたり、指定暴力団が暴力的要求行為をしている現場に立ち会うことも禁止されています。
準暴力的要求行為の要求等の禁止(第12条の3・第12条の5)
指定暴力団員が、一般人等に第9条の行為を行うよう要求・依頼・そそのかす行為、また、指定暴力団との特定関係者等が、第9条の行為を行うことが禁止されています。
対立抗争時の暴力団事務所の使用制限(第15条)
指定暴力団相互間の対立抗争や同一指定暴力団内部の抗争に対し、最長6ヶ月間の暴力団事務所の使用を禁止しています。
指定暴力団への加入強要・脱退妨害の禁止(第16条)
加入を強要したり、脱退を妨害することを禁止しています。
指詰めの強要等の禁止(第20条)
暴力団の統制に反することの謝罪で指詰めの強要・勧誘・補助を禁止しています。
少年に対する入れ墨の強要等の禁止(第24条)
少年に対し、入れ墨を施し、強要・勧誘・資金提供・斡旋・補助を禁止しています。
暴力団組事務所等での禁止行為(第29条)
債務の履行等の交渉場所として、組事務所使用の強要を禁止しています。また、暴力団組事務所その周辺で、付近住民等に不安を与えるような行為を禁止しています。