暴力団対策法
暴力団対策法の目的
暴力団対策法では、既存の法令によっては対処が困難であった民事介入暴力の取締りや対立抗争による一般市民に対する危害防止のために必要な処置を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的としています。
また、暴力追放運動推進センターを指定する制度を設け、暴力団員による不当な行為による被害の防止と被害の救済に資するための活動を行わせることとしました。暴追センターは暴力団被害者の「駆け込み寺」であり、民間における暴力団排除活動の「核」となる組織です。