暴力団対策法

暴力団対策法第9条で禁止されている27の暴力的要求行為

この法律では、指定暴力団員に対して「暴力的要求行為」として27項目の禁止事項を定めています。これらの行為を行った場合は、都道府県公安委員会もしくは警察署長より以下の命令が出されます。

【中止命令】都道府県公安委員会もしくは警察署長

【再発防止命令】都道府県公安委員会

これらの命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

「27の禁止行為」暴力団対策法第9条で禁止されている暴力的要求行為口止め料を要求する行為寄附金や賛助金等を要求する行為下請参入等を要求する行為みかじめ料を要求する行為用心棒料等を要求する行為利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為不当な方法で債権を取り立てる行為 (前6の2号)借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為 (前7号)不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為 (前8号)不当な金融商品取引を要求する行為不当な株式の買取り等を要求する行為(前10号)不当に預金・貯金の受入れを要求する行為(新規)不当な地上げをする行為(前11号)土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為(前12号)宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為(新規)宅建業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為(新規)建設業者に対して、不当に建設工事を行うことを要求する行為(新規)不当に集会施設等を利用させることを要求する行為(新規)交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為(前13号)因縁を付けての金品等を要求する行為(前14号)許認可等をすることを要求する行為(前15号)許認可等をしないことを要求する行為(前16号)公共事務事業の入札に参加させることを要求する行為公共事務事業の入札に参加させないことを要求する行為人に対し、公共事務事業の入札に参加しないこと等を要求する行為(新規)公共事務事業の契約の相手方とすること等を要求する行為公共事務事業の契約の相手に対する指導等を要求する行為
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